遺贈とは、被相続人があらかじめ生前に遺言書を作成している場合に遺言書をもとにして相続人が遺産を受け渡すことを指す。
ちなみに遺贈を受けた人のことを受遺者と呼ぶことがある。受遺者についてであるが、別にこれといったルールはない。よって、法定相続人の対象外になっている場合でも、被相続人が遺言書の中で希望している場合には、なる資格を有することになる。

遺贈については大きく分けて2つの種類がある。
まずは特定遺贈と呼ばれる形式である。特定遺贈とは、被相続人が所有している財産のうち、特定の部分について遺贈する行為を言う。具体的には、不動産であったり、株式といったものがこれに当てはまる。
もう一つは、包括遺贈というやり方もある。包括遺贈とは、被相続人が持っている資産をすべてまず一つにまとめる。不動産も株式も異なる資産の種類もすべて包括するのである。そのうえで特定の人に一定の割合で遺産を遺贈する方法のことを言う。「一括」と入っているが、別に一人の人間に100%の遺産を残さなくてもよい。

もし3人相続人がいる場合には、すべての資産に対して3等分をした場合についても一括遺贈という扱いを受けることになる。もちろん、一人に相続した場合も当てはまる。

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