遺産分割協議とは、被相続人が死亡した場合、被相続人が保有をしていた遺産を相続人でどのように分割するかについて協議をすることを指す。
遺産分割協議の基本的な方針については、被相続人が生前に遺言書を残しているかどうかによって、対応が違ってくる。もし遺言書がある場合には、遺言書に書かれていることに従って遺産分割協議をすすめていくことになる。

もし具体的な遺言書が見つからないという場合には、法律に定められている遺産分割のルールにのっとって協議を進めていくことになる。
遺産分割協議を始める時期については、別に決まったルールというものはない。しばらく放置をしていたとしても、別に違反行為になるというわけではない。

ただし、協議の時間を引き延ばすことによって、事態がこじれる可能性は十分に考えられる。というのも、資産が目減りしてしまうというリスクが生じるためである。
もしくは具体的な遺言がなかった場合には、相続の権利を有する人がさらに増えてくる恐れがある。このため一人頭の相続分が少なくなってしまう可能性が高まってくる。さらに人数が多くなる分、話が複雑になってしまい、解決のめどが立たなくなるというデメリットが生じやすい。

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