保険版早期是正措置とは、保険会社の経営の健全性が一定の基準を下回った場合に、経営改善に向け、早期の取組を促すために発動される行政監督上の措置のこと。保険契約者の保護と、保険会社の健全性と、業務の適切な運営の確保を目的として、1999年3月期決算から導入された。

リスクに対する支払余力を示すソルベンシーマージン比率の水準に応じ、実施する措置は4段階に分けられている。

1.同比率が200%以上の場合
健全であるとみなされて何の措置も行われない

2.100%以上200%未満の場合
経営改善計画の提出とその実行命令

3.0%以上100%未満の場合
2に加えて配当・役員賞与の禁止・抑制や事業費の抑制などの命令

4.0%未満の場合
業務停止命令(期限付き)


なお、ソルベンシーマージン比率が0%以上だったとしても実質的に債務超過と認められる際には、監督当局は業務停止命令を発動することができる。

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