民事再生法とは
民事再生法とは、経済的に困窮している債務者について、債権者の多数による同意と裁判所の認可を得た再生計画にもとづき、債権者と債務者との民事上の権利関係の調整を行い、債務者の事業や経済生活の再生を図ることを目的として定められた法律。1999年4月に施行された。日本における倒産法の一つで、再建型倒産で使われる。
同じ目的で用いられてきた和議法(民事再生法の施行に伴い2000年4月1日廃止)の特徴であった簡便な手続きを維持しつつ、再建計画の可決要件を緩和し、一方で、計画の履行確保を強化した。
再生計画案は、債権者集会に出席した債権者数の過半数で、総債権額の2分の1以上の賛成があれば可決される。申立ては、債務者本人だけでなく、債権者も行うことができる。
また、手続き開始の用件んとして、破産手続開始の原因の生ずるおそれ」又は「事業の継続に著しい支障を来すことなく債務を弁済できないこと」と定められており、従来の和議よりも早い段階で、手続きを開始することができる。早期に再建手続に入れば、それだけ再建の可能性は高くため利用可能となっている。さらに、再生手続の開始決定後でも再建計画の提出が許される。
従来の経営陣が経営権を喪失して、管財人が経営する会社更生法と違って経営陣の刷新は法律上必須ではない。そのため、経営者がそのまま再建にあたることも可能である。特に中小企業の場合、経営者の事業経験や手腕を生かすことが有益な場合も多い。立法当初は、このような中小企業を対象とすることが想定されていたものの、大企業のみならず、個人の利用も可能である(小規模な個人や給与所得者などを対象として簡易な再生手続が定められている)。元の経営者を残存させることが会社再建の支障となる場合は、裁判所が任命する管財人に管理処分を委ねるという方法もある。民事再生法の制定で、従来から再建型の例産処理方法であった和議の制度は廃止された。
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再生計画案は、債権者集会に出席した債権者数の過半数で、総債権額の2分の1以上の賛成があれば可決される。申立ては、債務者本人だけでなく、債権者も行うことができる。
また、手続き開始の用件んとして、破産手続開始の原因の生ずるおそれ」又は「事業の継続に著しい支障を来すことなく債務を弁済できないこと」と定められており、従来の和議よりも早い段階で、手続きを開始することができる。早期に再建手続に入れば、それだけ再建の可能性は高くため利用可能となっている。さらに、再生手続の開始決定後でも再建計画の提出が許される。
従来の経営陣が経営権を喪失して、管財人が経営する会社更生法と違って経営陣の刷新は法律上必須ではない。そのため、経営者がそのまま再建にあたることも可能である。特に中小企業の場合、経営者の事業経験や手腕を生かすことが有益な場合も多い。立法当初は、このような中小企業を対象とすることが想定されていたものの、大企業のみならず、個人の利用も可能である(小規模な個人や給与所得者などを対象として簡易な再生手続が定められている)。元の経営者を残存させることが会社再建の支障となる場合は、裁判所が任命する管財人に管理処分を委ねるという方法もある。民事再生法の制定で、従来から再建型の例産処理方法であった和議の制度は廃止された。
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