単元株(Unit Amount of Stocks)とは、会社法上の法律用語で、株主総会での議決権行使や株式売買を円滑にするために必要な一定数(一単元)の量の株式数のこと。(会社法第188条)。議決権は単元株ごとに与えられる。

2001年10月1日に施行された商法改正にもとづき、単位株制度に代わって単元株制度が創設された。売買単位を意味する単位株という呼び方も、単元株と変更された。また、額面株式は廃止され、発行される株式は無額面株式のみとなった。それまでの単位株で決められていた売買単位(株数)は、企業が変更しない限りはそのまま単元株に引き継がれた。
単元株制度では、発行企業が最低売買単位(単元)を自由に設定できるようになったが、1単元の株式数の1,000株が上限と定められており、また、株式総数の200分の1を超えてはならない。

また、単元株式数に満たない株式のことを単元未満株式という(189条)。

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